2009年12月31日

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最初にお読みください。


このブログでは、日本国憲法について
各条文のコメントをしていきます。




4月16日 追記


最近、悩みを抱えている人が多い
離婚相続
に関して、民法の関連条文についても
コメントしていきます。

「知っててよかった」と思える
役に立つ情報を、紹介します。


また

公務員試験
行政書士試験

等の資格試験受験生の方にも
参考にしてもらえるように

各条文の、試験でのポイント
具体的に記していきます。

また、学説についての紹介
判例についても
紹介していきます。

そして

憲法に興味を持った方
資格試験で憲法を勉強している方
法律専門家の方

に読んでいただければ、と思っています。

右にあるカテゴリの、一番上と一番下にある

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ちょっと一息

の内容も、読んでみてくださいね。


もう少しお付合いを・・

お願いします(長すぎるぞ・・との声が)

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と、思っています。




追記

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グルメ談義

歴史談義

が加わりました。

グルメ談義について

おいしいものを食べることは
とても楽しいことです。

日本国憲法のブログには
あまり関係がないですが
思い立ったら、コメントしていきます。

歴史談義について

これも、憲法とはほとんど無関係です。
何か、興味深い話題があれば
コメントしていきます。

極力、毎日記事を書いていこうと
考えています。

毎日、見てください。




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posted by 憲法太郎 at 00:00| Comment(12) | このブログについての説明 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月01日

予算・条約における衆議院の優越

日本国憲法第60条は

予算の先議権

予算議決に対する衆議院の優越

について、規定しています。


第1項は

予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

と、あります。

これが、予算の先議権とよばれるものですね。


ちなみに、大日本帝国憲法下の衆議院にも
予算の先議権が、認められていました。

なお、大日本帝国憲法下での二院制は
衆議院と貴族院です。

そして、当時の貴族院議員は
イギリス・上院同様、非選挙でした。


また、アメリカ合衆国・下院にも
予算の先議権が、認められています。


第2項は

予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に
法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても
意見が一致しないとき

または参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後
国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは
衆議院の議決を国会の議決とする。

と、あります。


予算について、参議院が衆議院と異なる議決をしたら
必ず両院協議会が開かれます。


ここで、両院協議会の復習をしておきます。
(第59条でコメントしています)

これは

法律案の議決
予算案の議決
条約の承認
内閣総理大臣の指名

について、両議院の意見が一致しない場合に
意見調整のために、開かれるものです。

そして

予算案の議決
条約の承認
内閣総理大臣の指名

について、意見が異なった場合には
必ず開かれますが

法律案の議決

について、意見が異なった場合には
任意開催となっています。


第2項の後半部分は

衆議院で可決後、30日以内に参議院が議決しないとき
衆議院の議決が国会の議決になる。

と、いうことです。

この場合、両院協議会の開催は必要ありません。


なお、日本国憲法第61条は

条約の締結に必要な国会の承認については
前条第2項の規定を準用する

と、あります。

条約の承認について、両院の意見が異なった場合でも

予算議決についての、衆議院の優越と
同じ扱いになっているのです。

第1項は準用されませんので
条約については、先議権はありませんよ。















posted by 憲法太郎 at 16:21| Comment(2) | 第4章 国会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年05月21日

第59条 法律案の議決 衆議院の優越


日本国憲法第59条は

法律案の議決

衆議院の優越

について、規定しています。


第1項は

法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては
両議院で可決したとき法律となる。

と、あります。

憲法に特別の定のある場合とは
第96条に規定がある、憲法改正の国民投票などがあります。

憲法改正には、国会の発議だけでなく
国民投票も必要ですね。


第2項は

衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は
衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときには
法律となる。

と、あります。

法律案については、参議院が否決や修正をしても
衆議院が再可決すれば、法律となるということです。

この場合、両院協議会の開催は任意です。


第3項は

前項の規定は、法律の定めるところにより
衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

と、あります。


ここで、両院協議会について、コメントします。

両院協議会とは、国会の議決を必要とする
法律案・予算案・条約承認や
内閣総理大臣の指名について
両議院の意見が一致しないときに

意見調整のために開かれる会です。

第3項により

法律案の場合には、開いても開かなくてもよい(任意開催)
であることが、規定されています。

ちなみに、予算案、条約承認、内閣総理大臣の指名については
意見が異なった場合、必ず開催しなければなりません。


第4項は

参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後
国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは
衆議院は、参議院がその法律案を否決したものと
みなすことができる。

と、あります。

この場合、否決とみなされるので

衆議院は3分の2以上の賛成による再可決
あるいは、両院協議会での意見調整をおこないます。




posted by 憲法太郎 at 23:09| Comment(0) | 第4章 国会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする